1950-05-02 第7回国会 参議院 本会議 第50号
本法案は、いわゆる後進地開発計画、未開発地開発計画が実施に移される場合、投資條約において規定さるべき外国投資の保証方法を法律で定めんとするものであつて、事の性質上、当然講和会議後自主権を獲得した場合に対等の立場で條約を以て規定すべき事柄であります。然るに占領下において日本の法律を以て法制化せんとするところに本法案の重大性があります。
本法案は、いわゆる後進地開発計画、未開発地開発計画が実施に移される場合、投資條約において規定さるべき外国投資の保証方法を法律で定めんとするものであつて、事の性質上、当然講和会議後自主権を獲得した場合に対等の立場で條約を以て規定すべき事柄であります。然るに占領下において日本の法律を以て法制化せんとするところに本法案の重大性があります。
本法案は、いわゆる後進地開発計画、未開発地開発計画が実施に移されます場合、投資條約におきまして規定さるべき外国投資の保証方法を法律で定めんとするものてありまして、当講和会議により自主権を獲得したあかつき、対等の立場で條約をもつて規定すべき事項を、占領下において日本の法律をもつて規定せんとするものであるところに重大な意味を有するのであります。
而もその見返資金の投資條件については何らこれは明記されていない、誠に不明なそのままにされておる。従つてこのような曖昧な形で、実に自分で支配権を、運用権を持つていないような見返資金が投資されるということは、非常に重要な問題であり、国民のひとしくこれは警戒を怠ることのできない問題であると思うのであります。
しかも見返り資金の基本的性格のみならず、実際に運用されている実情はどうかということを、一昨日の委員会でも私は質問したのでありますが、その資金の投資條件の具体的に現われておるところを見るならば、きわめて苛酷な、これが日本政府のイニシァチーブによつて與えられたものとは思えないようなものが、明らかに出えおるのであります。
実際にどういうふうに運用されるか、それがどういう使途に使われて、また投資の條件がどうかという点について、よりはつきり具体的な事実をつかんで、それに基いて講論するなり何なりしなければ、ほんとうの国政の審議にならないと思いますから、ひとつ今までの見返り資金の投資先、金額、それから使途、投資條件というようなものについてのリストを、あとで御提示願いたいと思うのであります。
○米原委員 では問題を少しかえまして、そういう投資條件の問題について、資料をそんなにたくさん持つておりませんので、もつと実際に、今まで出た投資條件というものは、具体的にはどういうものであるかという資料をあとでいただくことにしまして、大体今度はどういう方面に出たかという点から、一応伺いたいと思うのです。